石油等由来製品の仕入れ上昇分と、代替品への切り替えに必要な設備投資を支援します。
中東情勢に伴う石油等由来製品の急激な価格高騰や供給不足の影響を受け、価格転嫁ができずに利益率が前年同月比で5%以上減少している中小企業等を対象に、仕入れ負担や代替品への切り替えに必要な設備投資を支援する制度です。支援内容は、石油等由来製品の仕入額上昇分を補助する区分と、代替品対応のための設備投資を補助する区分の2種類です。
石油や天然ガス由来の原料を使う製品の仕入れ価格上昇で採算が悪化している事業者や、代替品への切り替えにあわせて機器の更新、導入、撤去まで進めたい事業者に向いています。県内で事業を続けながら、原材料や設備面での対応を進めたい中小企業等が検討しやすい制度です。
埼玉県内に本店を有する中小企業者等が対象です。個人事業主は県内の所在地が対象となります。県内で事業を行い、引き続き県内で事業を継続する意思があることが必要です。
中東情勢に伴う石油等由来製品の急激な価格高騰や供給不足により価格転嫁を図れず、最近1か月の売上高総利益率または売上高営業利益率が前年同月比で5%以上減少していることが求められます。最近1か月は令和8年3月から申請月までの間のいずれか1か月です。
農林水産業などの第1次産業、暴力団関係者、県税や県への債務に滞納がある者、関連法令や条例に違反している者は対象外です。同一事業者による複数申請、宗教・政治活動を主目的とする事業、親会社・子会社・自社役員が経営する会社への発注、他制度と同一経費が重複する事業、公序良俗に反する事業も対象になりません。
石油等由来製品の仕入額上昇分を補助する取組と、石油等由来製品を代替品に切り替えるために必要な設備投資が対象です。第1期の価格高騰・供給不足緊急支援補助金ではメタノールが対象品目として示されており、カテゴリリスト外の品目でも、令和8年3月以降の仕入単価が令和8年2月比で50%以上上昇しているものは対象になります。代替品対応設備投資支援補助金では、代替品への切り替えに必要な設備の購入や更新が対象です。
価格高騰・供給不足緊急支援補助金では、石油等由来製品の仕入額上昇分が対象です。消費税及び地方消費税は対象外です。完成品を仕入れて販売するだけの取引は対象になりません。
代替品対応設備投資支援補助金では、石油等由来製品を代替品に切り替えるために必要な設備の購入・更新が対象です。中古品やリース等の利用料も含まれ、設置、運搬、動作確認、設定、既存機器の撤去・廃棄に要する経費も対象です。消費税及び地方消費税は対象外です。
第1期の申請受付期間は令和8年9月25日から令和8年11月6日16時までです。第2期は令和8年12月21日から令和9年2月5日16時までの予定です。
価格高騰・供給不足緊急支援補助金は、令和8年3月以降に仕入れた対象品目について申請できます。補助額は千円未満切り捨てです。すでに調達し、支払いまで完了したものが対象で、これから調達するものは対象になりません。
代替品対応設備投資支援補助金は、交付決定後に着手したものが対象です。補助対象期間内に納品や工事完了、支払い完了まで済んでいる必要があり、県外に設置する機器は対象外です。中古品の購入には同一条件による2者以上の見積書が必要です。リース等の補助対象期間は最大1年間です。
代替品対応設備投資支援補助金では、県が派遣する専門家または認定経営革新等支援機関が作成した支援カルテに基づく申請が必要です。専門家派遣のみの申請はできません。
2026年09月25日 〜 2026年11月06日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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