デジタル人材の採用にかかる人材紹介手数料を補助
埼玉県内に事業所を持つ中小企業等が、埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点に相談のうえ、登録人材紹介事業者を通じてデジタル人材を採用する場合に、人材紹介手数料の一部を補助する制度です。デジタル技術を活用して新事業や製品、サービスの創出・改善、サプライチェーンの最適化、生産プロセスの改善などを担う即戦力人材の確保を支援します。
新しい事業や製品、サービスの立ち上げや改善を進めるために、社内にデジタル人材を採用したい埼玉県内の中小企業等が対象です。副業・兼業人材の活用を含め、登録人材紹介事業者を通じた採用を考えている事業者に向いています。
埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点に相談のうえ、拠点の登録人材紹介事業者を通してデジタル人材を採用する中小企業等が対象です。中小企業者で埼玉県内に事業所を有する者のほか、中堅企業者のうち一定の条件を満たす企業も対象に含まれます。大企業、みなし大企業、風俗営業等を行う事業者、宗教活動または政治活動を主たる目的とする事業者は対象外です。役員等が暴力団関係者でないことも必要です。
具体的な事業計画に基づいてデジタル人材を採用する取組が対象です。副業・兼業人材の活用も含まれます。1社につき1名までが対象で、採用した人材は就業開始後1か月以内に退職または契約解除していないことが必要です。紹介人材が受入企業の役員の3親等以内の親族である場合は対象になりません。
人材紹介手数料のみが対象で、消費税額および地方消費税額は含まれません。登録のある人材紹介事業者を通じた採用に伴う手数料が対象です。
申請の前に埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点への相談が必要です。採用した人材の就業開始日は令和8年4月1日から令和9年1月31日までで、手数料の支払は令和9年3月10日までに完了している必要があります。就業開始後に申請する場合は、事業完了前であることが必要です。
事業内容の変更、中止、廃止は原則として事前承認が必要で、補助対象経費の増減が20%を超える変更は承認申請が必要です。人材紹介手数料が返還された場合は、返還額に応じた補助金の返還が必要です。虚偽申請が判明した場合は交付決定の取消しや返還の対象になります。
2026年05月11日 〜 2027年02月01日
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市内中小企業の人材育成や経営力強化を支援し、研修の受講・開催にかかる費用を一部補助します。DX・GX関連の取組は補助率が優遇されます。
東温市内の中小・零細企業の新たな挑戦や事業強化に対し、事業費の一部を補助することで持続的な成長を支援します。
自動車関連企業の設備新設・増設・移設を支援し、生産体制の強靭化と雇用拡大を後押しします。
箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。