電気自動車やV2H充放電機器の導入費用を市が支援します。車種や設備ごとに上限額が定められています。
電気自動車、燃料電池自動車、V2H充放電機器の導入を支援する補助金です。市内に住所を有する個人、市内に事務所若しくは事業所を有する法人または個人事業者が対象で、電気自動車等への転換を促し、自動車の運行に由来する二酸化炭素の排出削減と大気汚染の改善を目的としています。
市内で事業所を持ち、電気自動車や燃料電池自動車を導入したい事業者、または事業所や自ら居住する住宅にV2H充放電機器を設置したい事業者・市民に向いた制度です。リースによる取得も対象となります。
市内に住所を有する個人、市内に事務所若しくは事業所を有する法人または個人事業者が対象です。V2H充放電機器の申請では、実績報告書の提出時点で市民であることが条件です。リースで補助対象車両や補助対象設備を取得する場合は、使用者が申請者となります。
市内に使用の本拠がある電気自動車または燃料電池自動車を導入する取組、ならびに市内の自ら居住する住宅や事業所等へV2H充放電機器を導入する取組が対象です。電気自動車と燃料電池自動車は初度登録に係る登録年月日が令和8年4月1日から令和9年3月19日までのもの、V2H充放電機器は事業の完了日が同期間のものが対象です。中古車は対象外で、プラグインハイブリッド電気自動車は対象外です。
電気自動車・燃料電池自動車では車両本体価格、架装費、オプション費などが請求書の内訳として確認できる必要があります。V2H充放電機器では、設置(施工)業者が作成した見積書などで工事内容と金額の内訳を確認できるものが対象になります。リースの場合は、契約書に車名、リース開始日、リース期間、リース料金など審査に必要な事項が明示されていれば、請求書や領収書の提出を省略できます。
受付期間中であっても、予算額に達した時点で受付は終了します。同日に複数の交付申請があり、交付決定により予算額を超えるときは、くじによる抽選で交付対象を決定します。必要書類がそろっていない申請書は受け付けられません。電気自動車・燃料電池自動車の実績報告は交付申請と併せて行います。国や県の補助金との併用は可能です。
2026年06月01日 〜 2027年03月19日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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当行所定金利から年0.3%引下げで、環境対策に必要な設備や取組を資金面で支援するローンです。
事業で使用する新車の次世代自動車購入または4年以上のリースに対し、車両本体価格の一定割合を補助して導入負担を軽減します。
離島・過疎地域の事業者や居住者が電気自動車等および充電設備・V2Hを導入する際の購入費用の一部を助成し、クリーンエネルギーへの転換を支援します。
せたな町内の住宅・事業所の太陽光発電・蓄電池・EMS導入費用を一部補助し、脱炭素化と省エネを支援します。
事業所の省エネ診断やLED照明導入を支援し、脱炭素経営を促進します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度