海外展開に向けた特許・商標などの外国出願費用を、補助率2分の1・案件ごとの上限内で支援します。
埼玉県内に本社または事業所等を有する中小企業者等が、外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標などの出願を行う際の費用を補助する制度です。海外での権利取得と、それを活用した事業展開や海外展開を支援することを目的としています。補助対象は外国特許庁等への納付手数料、国内代理人費用、現地代理人費用、翻訳費用です。
埼玉県内で事業を営み、技術や製品、サービスの知的財産を海外でも権利化したい事業者に向いています。日本での基礎出願をもとに、海外で特許や意匠、商標の出願を進める企業が検討しやすい制度です。
埼玉県内に本社または事業所等を有する中小企業者等が対象です。みなし大企業は除かれます。
応募時点で日本国特許庁に出願済みの案件をもとに、採択後、令和9年1月末日までに行う外国出願が対象です。特許・実用新案は日本出願を基礎にした優先権主張出願やPCT国際出願の国内段階移行、意匠は日本出願を基礎にした外国出願やハーグ出願、商標は日本出願を基礎にした外国出願やマドプロ出願が対象です。
外国特許庁等への納付手数料には、出願手数料、PCT国際出願の各指定国への国内移行時手数料、WIPOへの出願手数料、出願料と同時に支払う審査請求料や優先権主張料、補正料、出願維持年金などが含まれます。代理人費用には、国内代理人費用、現地代理人費用、振込手数料や送金手数料、出願国制度上必要と認められる公証人証明書申請費用、委任状作成費用、米国IDS作成費用などが含まれます。翻訳費用は、外国出願に関する書類の翻訳費用です。
交付決定日前に発生・支払済みの費用、先行技術調査や先行登録調査費用、申請書作成に係る代理人費用、国内消費税や海外VAT、出願後の自発的補正や中間手続費用、日本国特許庁に支払う印紙代、優先権証明書発行手数料、マドプロ・ハーグの本国官庁手数料、不要な仲介手数料は対象外です。
交付決定前に外国出願の代理人契約、出願準備、出願手続を行うことはできません。採択後に申請書類の内容と異なる出願へ変更する場合は事前承認が必要で、採択後の海外出願の放棄や取下げも原則できません。実績報告書は、事業完了後30日以内または令和9年2月19日のいずれか早い日までに提出し、提出までに全費用の支払いを終える必要があります。採択後5年間はフォローアップ調査やヒアリングへの協力が求められ、未回答の場合は翌年度の採択対象になりません。
2026年09月09日 〜 2026年09月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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石川県内の中小企業等が地域資源を活用して新商品・新サービスの開発や販路開拓、研究開発を行う際の費用を助成します。
川崎市内中小企業の海外市場へのアクセス向上と販路開拓を支援します
外国出願にかかる費用の半額を、案件ごとの上限付きで支援します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
海外市場の開拓に取り組む中小企業者の、調査や見本市出展にかかる費用を支援します。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。