果樹の新規就農に向けた研修環境の整備と研修経費を支援します。
果樹を選択する新規就農者を増やすため、既存の樹園地等を整備して技術研修を行い、研修終了後に研修生へ樹園地を継承する取組を支援する制度です。埼玉県内で梨又はぶどうの研修を実施する主体に対して、研修環境の整備費と研修実施に要する経費を補助します。
研修終了後に研修生の就農につながる樹園地の継承まで見据えた取組が対象です。
申請できるのは、市町村、農業協同組合、県や市町村が出資又は出捐する法人、市町村又は生産出荷団体等で構成される協議会、県内農業法人、県内農業者です。県内農業法人は、研修生の親族が経営するものを除きます。県内農業者は、研修生の親族を除きます。
県内で梨又はぶどうの研修を実施するための、研修用樹園地の整備や研修の実施が対象です。研修環境整備では、果樹棚や多目的防災網の設置・修繕、研修に必要な農業用施設の設置・移設・修繕、農業用機械の導入・修繕が対象になります。研修経費支援では、研修用樹園地の確保、指導員の配置、実践的な研修の実施などが対象です。
研修環境整備支援の対象は、税抜単価10万円以上かつ事業費の合計額が税抜50万円以上の、果樹棚や多目的防災網等の設置・修繕、研修に必要な農業用施設の設置・移設・修繕、研修に必要な農業用機械の導入及び修繕です。研修経費支援の対象は、資材等の消耗品費、機械及び施設の賃借・リース料、傷害保険料、樹園地の賃借料等です。リース料、保険料、賃借料等は、補助対象期間内に係る費用に限られます。
本事業で整備した研修用樹園地は、原則として研修生の就農時に譲渡又は貸与する必要があります。研修用樹園地は、研修生の親族が所有する農地では対象になりません。研修生は、原則として研修終了後1年以内に埼玉県内での就農を目指す者である必要があります。申請にあたっては、事前に管轄の農林振興センターへ相談し、要綱・要領に基づいて申請書類を提出します。
2026年08月13日 〜 2027年03月31日
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