概要
新たに土地を取得または賃借して工場等を設置し操業を開始する企業に対し、不動産取得税相当額を補助する制度です。対象施設は製造業の工場、研究所、流通加工施設、本社、アグリテック・フードテック施設、観光施設などが含まれます。特定分野の事業では補助上限が引き上げられる場合があります。
こんな事業者におすすめ
- 埼玉県内に工場や研究所、本社、流通加工施設、アグリテック・フードテック施設、観光施設(遊園地・テーマパーク、産業観光施設、宿泊施設)を新たに立地・開設しようとする企業
対象者・要件
- 令和7年4月1日以降に土地の売買または賃貸借契約を締結した企業等が対象
- 原則として敷地面積1,000平方メートル以上かつ建築面積500平方メートル以上(本社は敷地面積要件なし、遊園地等は敷地面積の別要件あり)
- 新規雇用の要件あり(工場等は原則5人以上。ただし中小企業で総従業員数が100人以下の場合は1人以上。流通加工施設は10人以上など、施設ごとの要件あり)
- 原則として土地売買(賃貸借)契約締結後3年以内に操業すること
- 中小企業についてはSDGs関連の登録等の要件がある場合あり
補助内容
- 対象経費: 不動産取得税相当額
- 上限額: 2億円(対象分野による審査により最大2億円、通常は上限1億円)