先端設備等導入計画の認定を受けると、賃上げ表明の内容に応じて固定資産税の軽減を受けられます。
坂戸市で先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、一定の条件を満たす先端設備を導入した場合に、償却資産にかかる固定資産税の課税標準が軽減されます。賃上げ表明の内容に応じて、3年間または5年間の軽減措置が適用されます。
市内で生産や販売活動に使う設備を導入しながら、労働生産性の向上や賃上げを進めたい中小事業者等に向いています。先端設備等導入計画を作成し、認定を受けて設備投資を進める事業者が対象です。
人員削減を目的とした取組、公序良俗に反する取組、反社会的勢力との関係が認められる取組は認定対象になりません。
固定資産税の軽減対象となる設備は、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等です。最低取得価格は、機械装置が160万円以上、測定工具及び検査工具が30万円以上、器具備品が30万円以上、建物附属設備が60万円以上です。対象設備は、生産、販売活動等の用に直接供されるもので、中古資産は対象外です。
先端設備等導入計画は、坂戸市の導入促進基本計画に適合し、労働生産性を年平均3%以上向上させる内容である必要があります。計画期間は3年間、4年間又は5年間です。賃上げ表明の割合によって軽減期間と軽減割合が変わります。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
| 参考資料 |
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