期間要確認
創業支援事業助成金
市内の空き店舗を利用して創業する事業者に対し、賃借料と改修費の一部を助成します。
詳細情報
概要
本制度は、坂戸市内の空き店舗を利用して創業を計画している方に対し、賃借料や改修費の一部を助成し、創業の促進と地域経済の活性化を図ることを目的としています。助成は予算の範囲内で交付されます。
こんな事業者におすすめ
- 市内の空き店舗を賃借して創業を予定している方
- 空き店舗の改修を伴う創業計画がある方
対象者・要件
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明(認定特定創業支援等事業による支援を受けていること)を受けていること。
- 坂戸市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、該当物件で創業すること。
- 空き店舗等の所有者が申請者本人(法人の場合は代表者)または二親等内の親族等でないこと。
- 申請を行う年度内に創業を開始する見込みであること。
- 改修工事を行う場合は、該当年度内に工事が完了すること。
- 過去に本要綱による助成を受けた者等でないこと、及び市税を滞納していないこと。
- 許認可を要する業種は、該当する許認可等を受けていること(受けることが確実と認められる場合を含む)。
- 風俗営業等の規定に該当する営業を行わないこと。
補助内容
- 対象経費: 空き店舗等の月額賃借料(消費税及び地方消費税を除く)
- 対象経費: 空き店舗等の改修に要する費用(消費税及び地方消費税を除く)
- 補助率: 助成対象経費の2分の1
- 上限額: 月額賃借料は1か月当たり5万円を限度(交付は創業日の属する月から起算して12か月以内の期間に限る)。
- 上限額: 改修費は50万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)。
申請期間
通年
関連資料
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