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創業支援事業助成金
市内の空き店舗を活用して創業する方へ、賃借料や改修費の半額を助成します。
詳細情報
概要
本助成金は、坂戸市内の空き店舗等を利用して創業を計画している方に対し、創業の促進と地域経済の活性化を目的として予算の範囲内で助成金を交付する制度です。賃借料や店舗改修に要する費用の一部を助成します。
こんな事業者におすすめ
- 市内の空き店舗等を賃借して創業を計画している方
- 認定特定創業支援等事業の支援を受け、その証明を有する方
対象者・要件
- 認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けていること。
- 市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、当該空き店舗等で創業すること。
- 空き店舗等の所有者が申請者本人(法人の場合は代表者)や二親等以内の親族、同一生計の者でないこと。
- 申請を行う年度内に創業を開始する見込みであること。
- 空き店舗等の改修工事を行う場合は、当該年度内に工事が完了すること。
- 過去に本要綱による助成金の交付を受けたことがある者等でないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 許認可を要する業種の場合は、該当する許認可等を受けていること(受けることが確実と認められる場合を含む)。
- 風俗営業等の規制に該当する営業を行わないこと。
補助内容
- 対象経費: 空き店舗等の月額賃借料(消費税等を除く)、空き店舗等の改修に要する費用(消費税等を除く)
- 補助率: 助成対象経費の2分の1
- 上限額: 月額賃借料は1か月当たり5万円を限度(助成は創業の日の属する月から起算して12か月以内の期間)。改修費は50万円を限度
申請期間
随時(予算の範囲内で随時申請を受け付け、受付順に助成)
関連資料
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