市内中小企業の特許・実用新案・意匠・商標の出願・登録や弁理士委託費等の取得費用を一部補助します。
坂井市内の中小企業者が産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の取得に要する出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料などの一部を補助する制度です。補助率は補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限は原則年間20万円ですが、繊維工業に該当する事業者は年間30万円が上限となります。
坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者で、市税を完納していることが要件です。
2023年10月03日から
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中小企業・個人事業主の知的財産権取得にかかる出願料や専門家委託費を補助し、競争力強化と事業展開を支援します。
市内中小企業の特許・実用新案・意匠・商標の取得にかかる出願料や弁理士委託料などを費用の一部(最大で1/2、上限20万~30万円)補助します。
坂井市内中小企業の特許・実用新案・意匠・商標取得にかかる費用を、費用の1/2(上限20万円、繊維業は30万円)まで補助します。
坂井市内の空き家・空店舗を事業拠点として活用する際の改修費や家賃の一部を補助します。
市内居住の育児休業取得者を原職等へ復帰させた市内事業者に1人あたり10万円を支給します(年度あたり上限5人)。
市内中小企業の従業員研修費(受講料・テキスト・委託研修)の一部を補助します(補助率1/2、上限10万円)