坂井市で新婚生活をスタートする夫婦の住宅費用を支援します
坂井市で新婚生活をスタートする夫婦を経済的に支援するため、結婚に伴う住宅の取得、リフォーム、または賃借にかかる費用を補助します。本制度は、少子化対策の一環として実施される結婚新生活支援事業です。親族との同居や近居による加算措置も設けられています。
坂井市内で新婚生活を始めるにあたり、住宅の購入やリフォーム、または賃貸住宅への入居を予定している夫婦におすすめです。特に、夫婦ともに39歳以下の世帯で、市内に定住する意思がある方は検討対象となります。
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦が対象です。申請時点で夫婦ともに39歳以下であり、実績報告時(賃貸の場合は申請時)に坂井市内の対象住宅に住民登録があることが条件です。また、申請時から3年以上継続して市内に定住する誓約が必要であり、夫婦ともに市税の滞納がないこと、過去に本制度による補助を受けていないこと、他の公的住宅補助を受けていないことなどが求められます。
住宅の取得(購入・新築)、住宅のリフォーム、または住宅の賃借が対象です。リフォームについては、住宅の機能維持や向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新工事が該当します。なお、親族との同居や近居を行う場合には、補助額の加算が適用されます。
申請前に必ず結婚応援課へ事前相談を行ってください。原則として、令和8年4月1日以降に支払った費用が対象です。住宅手当が支給されている場合は、その額を差し引いた金額が補助対象となります。補助金は一時所得として確定申告が必要になる可能性があるほか、3年以内に市外へ転出または離婚した場合は返還義務が生じます。
〜2027年03月31日
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坂井市内の空き家・空店舗を改修・賃借して事業を始める・拡大する事業者に対し、改修費や賃借料などの一部を補助します。
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