成年後見制度の利用にかかる費用を助成し、権利擁護を支援します
酒田市では、成年後見制度の利用を検討している方や、すでに利用している方に対し、経済的な負担を軽減するための助成を行っています。本事業では、後見・保佐・補助開始の申立費用および、家庭裁判所が決定した成年後見人等への報酬の一部または全額を助成し、制度の円滑な利用を支援することを目的としています。
成年被後見人、被保佐人、被補助人(またはその予定者)で、預貯金や現金、有価証券等の合計額が一定の基準(報酬額または申立費用に30万円を加えた額)未満の方が対象です。具体的には、生活保護受給者、または本人および生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であり、かつ活用できる資産がない方が該当します。なお、酒田市外の施設等に入所・入院している場合でも、入所・入院前に市内に居住していた場合は対象となる可能性があります。ただし、他の市町村や団体から同様の助成を受けられる場合は対象外です。
成年後見制度(後見、保佐、補助)の利用に伴う、家庭裁判所への申立費用および成年後見人等への報酬の支払いが対象です。なお、後見人等が被後見人等の親族(配偶者、直系血族、兄弟姉妹)である場合は報酬助成の対象外となります。
申立費用助成の対象は鑑定費用のみであり、申立・登記手数料、郵便切手代、診断書取得費用は対象外です。報酬助成については、申請を行った日から起算して2年前までの分が対象となります。申請にあたっては、家庭裁判所が決定した報酬付与の審判書が必要であり、原則として審判確定後3か月以内に申請を行う必要があります。また、申請前に酒田市社会福祉課または地域包括支援センターへの事前相談が推奨されています。
申立費用助成は家庭裁判所から予納の通知があった日から3か月以内、報酬助成は家庭裁判所が報酬付与の審判を行った日から3か月以内です。
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