概要
酒田市では、中小企業等が労働生産性の向上を目的として先端設備等を導入するための計画(先端設備等導入計画)の認定申請を受け付けています。認定を受けると、固定資産税の特例措置や信用保証の特例などの支援措置を活用できます。
こんな事業者におすすめ
- 中小企業等で設備投資を通じて生産性向上を図ろうとする事業者
- 先端設備等の導入に伴い税制支援(固定資産税の特例)や金融支援の活用を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者(業種ごとに資本金または従業員数の上限あり)。
- 計画期間は3年、4年又は5年で、計画期間中に年平均3%以上の労働生産性向上を見込むこと。
- 計画は酒田市の導入促進基本計画に適合し、認定経営革新等支援機関による事前確認を受けたものであること。
- 市税を滞納している場合や人員削減を目的とするもの、公序良俗に反するもの等は認定対象外。
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア等、労働生産性向上に直接供される設備の取得(中古資産は対象外)
- 補助(支援)内容: 認定を受けた場合に固定資産税の特例(賃上げ表明等の要件を満たす場合に課税標準の軽減)や、信用保証の特例などの支援措置を利用可能
- 固定資産税の特例の要件と効果: 賃上げ表明が1.5%以上の場合は3年間課税標準を1/2に軽減、3.0%以上の場合は5年間課税標準を1/4に軽減
- 最低取得価格(固定資産税特例の対象要件の例): 機械装置160万円以上、測定工具及び検査工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上
申請方法
- 認定申請書等の所定書類を市役所本庁舎 商工港湾課へ直接提出するか郵送し、併せて電子メールで申請書類の電子データを送付する(電子メールのみでの申請は不可)。
- 提出書類に不備がなければ概ね2週間程度で認定し、認定書を交付する。