町内中小企業の雇用促進と人材不足の解消を支援する助成金です。採用活動や採用者への支援など、使途を限定せず活用できます。
町内の中小企業が新たな人材を雇用する際に活用できる助成金です。新卒・中途を問わず、町外在住者の雇用も対象となり、雇用促進と人材不足の解消を支援します。助成金の使途は限定されておらず、採用者の奨学金補助や採用活動の拡充などに充てられます。
町内に事務所、事業所、営業所を持ち、雇用保険適用事業を行う中小企業で、長く働ける人材を採用したい事業者に向いています。町内に住民登録している対象労働者を雇用した場合は、1人あたり30万円、それ以外の対象労働者は1人あたり10万円の助成を受けられます。
町内に事務所、事業所又は営業所を有する中小企業で、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行い、その登録を公共職業安定所で行っている事業主が対象です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業は除かれます。
対象労働者は、雇用期間の定めのない雇用契約を結び、1週間の所定労働時間が30時間以上で、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格を取得している必要があります。雇用時の年齢が60歳未満で、雇用契約を結んだ事業主又はその関連会社に雇用契約日前3年以内に雇用されていないこと、事業主の3親等以内の親族でないこと、令和10年3月31日までに雇用されたこと、過去にこの助成金の交付対象労働者となっていないことが求められます。
事業主側の要件として、対象労働者を1年を超えて雇用していること、雇用日前6か月以内に事業主都合の解雇をしていないこと、雇用日以前3年以内に労働関係法令違反がないこと、町税の滞納がないことが必要です。
対象労働者を新たに雇用し、1年を超えて継続雇用する取組が対象です。新卒・中途を問わず、町外在住者の雇用も含まれます。
対象労働者の雇用日から起算して1年を経過した日から6か月以内に申請します。交付後6か月以内に対象労働者を事業主都合で解雇した場合、交付要件を満たさなくなった場合、不正受給が判明した場合などは、助成金の交付決定が取り消され、返還を求められます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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