新婚世帯の新たな生活を経済的に支援します
佐倉市では、若者世帯の定住化を促進し、経済的な理由で結婚に踏み出せない世帯を支援するため、婚姻に伴う新生活の費用を補助します。住宅の購入、リフォーム、賃貸、および引越しにかかる費用の一部を助成する制度です。
結婚を機に佐倉市内で新生活を始める予定の、所得が一定以下の若者世帯に適した制度です。住宅の取得や賃貸、引越しを検討している夫婦が対象となります。
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦が対象です。申請時点で夫婦ともに39歳以下であり、夫婦の所得を合算して500万円未満である必要があります。また、夫婦の双方または一方が佐倉市内に住所を有し居住していること、市税の滞納がないこと、過去に同様の結婚新生活支援補助金の交付を受けていないことなどが要件です。なお、申請前にこども家庭課への事前相談が必要です。
婚姻に伴う住宅の購入、リフォーム、賃貸借契約、および新居への引越しが対象です。住宅の賃貸においては敷金、礼金、仲介手数料などが含まれます。
勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その額を補助対象経費から控除する必要があります。また、国が行う他の住宅関連補助制度との併用は原則できません。虚偽の申請や不正な手段が発覚した場合は、交付決定の取り消しおよび補助金の返還を求められます。
2026年04月30日 〜 2027年03月31日
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