市内中小企業の従業員が市指定の研修を受講した場合、受講料の一部を補助し、人材の管理・技術水準向上を支援します。
市内の中小企業者またはその従業員が、経営および技術に関する管理水準の向上を図るため、市が指定する研修を受講した場合に、その受講料の一部を助成します。対象となる研修機関や研修の種類は市が定めるものに限定されます。
市内に事業所を有する会社または個人で、次の中小企業者の基準のいずれかに該当する者。 1 製造業等:常時雇用300人以下または資本金3億円以下 2 卸売業:常時雇用100人以下または資本金1億円以下 3 小売業:常時雇用50人以下または資本金5千万円以下 4 サービス業:常時雇用100人以下または資本金5千万円以下 ※ 小規模企業者(常時雇用20人以下、卸売・小売・サービス業は5人以下)を含む。 各研修ごとに1事業所当たり1人までが補助対象となります。県等の他の補助金との重複受給はできません。

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