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令和6年能登半島地震により被害を受けられた方の介護保険料の減免について/三条市

令和6年能登半島地震で被災した第1号被保険者の介護保険料を、被災状況や収入減少に応じて減免します。

補助上限額

申請期間

2024年1月1日〜2025年3月31日

対象地域

新潟県

市区町村

三条市

実施機関

三条市 高齢介護課 介護保険係

詳細情報

概要

令和6年能登半島地震により住家に損害を受けた方等のうち、一定の要件に該当する介護保険の第1号被保険者を対象に、介護保険料の減免を行います。減免割合は被災の程度や主たる生計維持者の状況に応じて全額から一部まで設定されます。

対象者・要件

  • 令和6年能登半島地震で被災し、以下のいずれかに該当する第1号被保険者
  • 居住する住宅に損害を受けた方
  • 主たる生計維持者が死亡、障がい者となった、又は重篤な傷病を負った方
  • 主たる生計維持者が行方不明となった方
  • 主たる生計維持者の事業収入等が減少し、減少額が前年の当該収入等の3割以上であり、かつ減少する事業収入等に係る所得以外の所得の合計が400万円以下であると見込まれる方

補助内容

  • 減免割合: 被災状況により全額、1/2、又は計算により算出(詳細は要件に応じた計算式に基づく)
  • 減免の対象となる保険料: 令和6年1月1日から令和7年3月31日まで納期限のもの

申請方法等

  • 必要書類: 減免申請書、本人確認書類、り災証明書(要件1または4該当時)、主たる生計維持者の収支見込額申出書(要件4該当時)等
  • 受付窓口: 三条市役所 高齢介護課又は健康づくり課

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