三条市内で事業所を新設・増設・移設・改設する企業に対し、固定資産税相当額を3年間交付するほか、設置資金の融資制度も利用可能です。
三条市が地場産業の振興と雇用機会の確保・増大を目的に、市内で事業所を新設・増設・移設・改設する企業に対して奨励金の交付や融資制度などの支援を行う制度です。対象となる固定資産は土地、家屋及び償却資産で、奨励金は新たに賦課された固定資産税及び都市計画税相当額を賦課された翌年度から3年間交付します。
中小企業者で、三条市内に事業所を新設・増設・移設・改設する者。また、中小企業集団化奨励条例に基づく事業協同組合等及びその構成員等が対象になります。事業所の設置は市内に限られます。新設や増設の場合は対象固定資産評価額や常用雇用者数等の基準が業種ごとに定められています(例:製造業の新設は対象固定資産評価額7,000万円以上かつ常用雇用者10人以上など)。
2022年05月15日から
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