三条市のまちなかで空き店舗を活用して新規出店する事業者を支援します
三条市の中心市街地にある空き店舗等を活用し、新たに店舗を開業する個人や法人を支援する制度です。まちなかのにぎわい創出を目的として、店舗の改修費や賃借料の一部を補助します。予算の範囲内で採択が行われます。
三条市の中心市街地で自分のお店を持ちたい方や、空き店舗を活用して新たに商売を始めたいと考えている事業者におすすめです。1日5時間以上かつ正午から午後2時を含む営業を行い、直接客が店舗に来る事業を行う方が対象となります。
補助対象エリア内の空き店舗等を賃借し、新規出店する個人または法人が対象です。市税の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと、過去に本補助金の交付を受けていないことなどが要件となります。なお、風俗営業を行う者、店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗、チェーン展開を行う者、中心市街地のにぎわい創出エリア内からの移転で元の店舗を空き店舗にした者は対象外です。
中心市街地の活性化に寄与する店舗運営が対象です。店舗の入口が道路または歩道に接しており、まちなかのにぎわい創出に資する事業である必要があります。
店舗改修費および店舗賃借料が対象です。店舗改修費については、三条市内の業者に発注する工事が対象となります。なお、用地取得費、造成費、建築手続き費、敷金、礼金は補助対象外です。
交付決定前に着手した工事は補助対象外となるため、必ず事前に相談を行う必要があります。また、事業完了後は3年間、各年の事業報告書の提出が求められます。店舗改修費は新規入居時1回のみ、賃借料は事業開始月の翌月から最長12か月間が補助対象です。
2026年04月01日 〜 2026年12月11日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
三条市内の農業事業者がGAP認証取得にかかる費用を負担を抑えて進められるよう、認証取得に必要な費用を補助します。
市内で事業所を新設・増設・移設・改設する中小企業等に対し、固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付し、設置資金の長期融資も行います。
三条市中心市街地の空き店舗を活用して新規出店する個人・法人に対し、店舗改修費や賃借料を補助します。
市内への事業所新設・増設・移転・改築に対し、固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付し、併せて最大1億2千万円の融資制度を利用できます。
三条市の中心市街地で空き店舗を活用して新規出店する事業者を支援します
三条市のまちなかで空き店舗を活用して新規出店する事業者を支援します