公募終了
令和7年度空き家改修事業等補助金(新規出店事業)
三条市中心市街地の空き店舗活用による新規出店を支援し、改修費や賃借料の一部を補助します。
詳細情報
概要
本補助金は、三条市の中心市街地にある空き店舗等を賃借して新規出店する個人または法人を対象に、まちなかのにぎわい創出と中心市街地の活性化に寄与する事業を支援するものです。店舗改修費または店舗改修費と賃借料の一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 三条市中心市街地の空き店舗等を活用して新規出店を検討している個人や法人
対象者・要件
- 補助対象エリア内にある空き店舗等を賃借し、新規出店する個人または法人が対象。
- ただし、風俗営業等(法第2条に定める営業)、店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗、チェーン展開で事業を行う者、中心市街地にぎわい創出エリア内からの移転で移転前の店舗を空き店舗とした者、過去に当補助金等で補助を受けた者、市税滞納者、その他市長が不適当と認める営業は対象外。
- 事業は正午から午後2時を含む1日5時間以上営業し、直接客が店舗に来るもので、店舗入口が道路又は歩道に接していること等、市長が活性化に寄与すると認めることが必要。
補助内容
- 対象経費: 店舗改修費、又は店舗改修費及び店舗賃借料(店舗改修費は三条市内の業者に発注するものに限る)
- 補助率: 店舗改修費のみの場合は改修費の3分の2相当額。賃借料を含む場合は店舗改修費が2分の1相当額、賃借料は月額家賃の2分の1相当額(敷金・礼金は対象外)。
- 上限額: 店舗改修費のみの場合は限度額130万円。賃借料を含む場合は店舗改修費の限度額70万円、賃借料は月額上限5万円。
申請期間
2025年04月01日 〜 2025年12月12日
関連資料
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