三条市のまちなかで空き店舗を活用して新規出店する事業者を支援します
三条市の中心市街地において、空き店舗等を活用して新規出店を行う個人や法人を支援する制度です。まちなかのにぎわい創出を目的として、店舗の改修費や賃借料の一部を補助します。予算の範囲内で採択が行われます。
三条市の中心市街地で新たにお店を持ちたい方や、空き店舗を活用して事業を始めたいと考えている方に適した制度です。店舗の入口が道路や歩道に面しており、1日5時間以上かつ正午から午後2時を含む営業を行う事業者が対象となります。
補助対象エリア内の空き店舗等を賃借し、新規出店する個人または法人が対象です。ただし、風俗営業を行う者、店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗、チェーン展開を行う者、中心市街地にぎわい創出エリア内からの移転で元の店舗を空き店舗とした者、過去に本補助金を受けた者、市税を滞納している者は対象外となります。
中心市街地の活性化に寄与する事業が対象です。店舗の入口が道路や歩道に接し、正午から午後2時を含む1日5時間以上の営業を行う必要があります。
店舗改修費は三条市内の業者に発注する必要があります。用地取得費、造成費、建築手続き費、敷金、礼金は補助対象外です。また、交付決定前に着手した工事は対象外となるため、必ず事前に相談を行ってください。補助事業完了後は、事業報告書の提出が義務付けられています。
2026年04月01日 〜 2026年12月11日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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令和6年能登半島地震で被災した三条市内の小規模事業者の事業再建と販路回復・業務効率化を支援します。
市内で事業所を新設・増設・移設・改設する中小企業等に対し、固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付し、設置資金の長期融資も行います。
三条市中心市街地の空き店舗を活用して新規出店する個人・法人に対し、店舗改修費や賃借料を補助します。
市内への事業所新設・増設・移転・改築に対し、固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付し、併せて最大1億2千万円の融資制度を利用できます。
三条市の中心市街地で空き店舗を活用して新規出店する事業者を支援します
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