概要
町民や町内団体が主体となって実施するまちづくり活動に対し、実施に直接要する経費を補助します。公益性があり町の活性化に寄与する事業で、当該年度内に実施するものが対象です。
こんな事業者におすすめ
- 地域づくりを目的としたNPOやボランティア団体
- 文化協会や体育協会などの地域の文化・スポーツ団体
- 自治会・町内会などのコミュニティ団体
- 商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合などの産業経済団体
対象者・要件
- 三戸町在住者および三戸町在住者が含まれている、または所在地が三戸町にある団体で、次のいずれかに該当すること。
- 地域づくり事業を実施する特定非営利活動法人、地域づくり団体、ボランティア団体、実行委員会、協議会等。
- 文化協会、体育協会等の文化スポーツ団体。
- 地域の自治会、町内会等のコミュニティ団体。
- 商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等の産業経済団体。
- その他町長が適当と認める団体。
- 宗教活動及び政治活動を目的とする事業は対象外。
- 同一の事業について他の補助金を受けていないこと。
- 補助は当該年度内に実施する事業が対象(令和7年4月1日から本要綱施行日以前に既に実施した事業も対象)。
補助内容
- 対象経費: 町民団体などが補助事業の実施に直接要する経費(備品購入費は事業実施のために最低限必要なものを認める)
- 補助率: 4/5
- 上限額: 50万円