期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額とその手続きについて/佐野市
高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修工事に対し、改修後の一定面積まで固定資産税を3分の1減額します。
詳細情報
概要
高齢者等の住宅の安全性及び介助の容易性の向上を目的とし、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について固定資産税の減額が適用されます。改修後の床面積が所定の範囲内であることなどの要件を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護・要支援の方、障害のある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 新築から10年以上経過した住宅
- 併用住宅は居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること(賃貸住宅は除く)
- 令和8年3月31日までの間に、国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が50万円以上の改修工事が行われたこと
- 次のいずれかに該当する方が居住していること:65歳以上/要介護又は要支援認定を受けた方/障害者
補助内容
- 対象経費: 建物・工事・改修費
- 補助率: 固定資産税の3分の1(床面積100平方メートル相当分まで)
- 上限額: 床面積100平方メートル相当分まで(超える部分は減額対象外)
申請期間
2022年04月01日から
対象経費:建物・工事・改修費
関連資料
公式サイト
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