昭和57年1月1日以前に建築された住宅が、耐震改修工事を行うことで固定資産税の一部が一定期間減額されます。
住宅の耐震改修工事を行った場合、改修の内容が現行の耐震基準に適合し、かつ工事費が50万円以上である住宅について、床面積120平方メートル相当分まで固定資産税が減額されます。減額率は原則として固定資産税の2分の1で、認定長期優良住宅の場合は3分の2が減額され、減額期間は原則1年間です(一部要件を満たす住宅は2年間)。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までに耐震改修が完了していることが要件です。改修工事が現行の耐震基準に適合していること、かつ工事費が50万円以上であることが必要です。
| 申請様式 |
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佐野市で条件を満たす耐震改修を行うと、固定資産税が原則1年間2分の1に減額されます。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修を検討している方向けに、対象条件や必要な工事費・完了期限の判断ポイントを解説します。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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危険なブロック塀等の除却や安全な塀への築造にかかる工事費の3分の2(上限20万円)を補助します。
イノシシやシカの被害から農作物を守る電気柵の設置を支援します
省エネ改修を行った住宅の固定資産税を面積に応じて減額し、断熱改修や太陽光などの導入を支援します。
昭和57年以前に建築された住宅の耐震改修工事(工事費50万円以上)に対し、固定資産税を一定期間減額します。
耐震改修を行った大規模建築物の固定資産税が、工事完了の翌年度から2年度分、2分の1に減額されます。
住宅の省エネ・再エネ設備導入を支援し、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロに近づけるための補助金です。