期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額とその手続きについて/佐野市
高齢者や要介護・障がいのある方が居住する住宅のバリアフリー改修により、固定資産税が一定割合で減額されます。
詳細情報
概要
高齢者等の住宅の安全性および介助の容易性を高めるためのバリアフリー改修工事を行った住宅について、改修に伴う条件を満たす場合に固定資産税が減額されます。減額は床面積100平方メートル相当分までを対象に、固定資産税の3分の1が翌年度分で適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 65歳以上の方や要介護・要支援認定を受けている方、身体障害者の方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 新築から10年以上経過した住宅であること
- 併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること(賃貸住宅は除く)
- 令和8年3月31日までの間に、国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が50万円以上の一定のバリアフリー改修工事を行っていること
- 次のいずれかに該当する方が居住していること:65歳以上の方(改修完了の年に65歳以上になる方を含む)、要介護・要支援認定を受けた方、障害者
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事(廊下の拡幅、階段勾配の緩和、浴室・便所の改良、手すり取付、床段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化等)
- 補助率: 3分の1(固定資産税の減額割合)
- 上限額: 床面積が100平方メートル相当分までが減額対象(100平方メートルを超える部分は減額対象外)
- 減額の期間: 翌年度分の固定資産税
申請期間
改修工事の完了後3カ月以内に申告すること
関連資料
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


