昭和57年以前に建築された住宅の耐震改修工事(工事費50万円以上)に対し、固定資産税を一定期間減額します。
住宅の耐震改修工事を行った住宅について、一定期間にわたり固定資産税が減額されます。対象は昭和57年1月1日以前に建築され、現行の耐震基準に適合する改修工事を完了した住宅で、工事費が50万円以上であることが要件です。減額率は床面積120平方メートル相当分までの部分について2分の1で、認定長期優良住宅は3分の2となります。
工事完了後3カ月以内に申告してください。
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昭和57年1月1日以前に建築された住宅が、耐震改修工事を行うことで固定資産税の一部が一定期間減額されます。
大規模建築物等の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度から2年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。
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