国民健康保険加入の被用者が新型コロナ感染や感染疑いで給与が得られない場合に、休業期間の一部を補償します。
国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱やせき等で感染が疑われ勤務できず、事業主から給与の全部または一部を受け取れない場合に、申請により傷病手当金が支給されます。令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染または感染が疑われた期間が支給対象となります。
(ページに申請開始・締切の特定日付は記載されていません)
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