被保険者が出産した際に、子ども一人につき50万円を支給し、産科医療補償制度未加入等の場合は調整されます。
被保険者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)に、出産育児一時金が支給されます。支給額は子ども一人につき50万円で、産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産や妊娠22週未満の出産では12,000円が減額されます。
被保険者が対象です。他の健康保険に被保険者本人として1年以上加入していた方がその保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、以前加入していた健康保険からの支給が優先されます。
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