概要
関市が策定した導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を市に認定してもらうことで、導入した設備に対して固定資産税の特例が適用されます。中小企業者等が生産性向上を目的として設備投資を行うための計画作成と認定手続きを支援する制度です。
こんな事業者におすすめ
- 中小企業者や小規模事業者で、生産性向上を目的に設備投資を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に定義される中小企業者
- 関市内の事業所に常時1名以上が従事すること
- 導入する先端設備等は、計画の認定後に取得することが必須
- 労働生産性の向上(年率3%以上等)や投資利益率等の要件を満たすこと
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアなどの設備取得に係る費用
- 補助率: 固定資産税の特例(条件により課税標準の軽減期間・割合が異なる)
- 上限額: 設備の種類ごとに最低取得価額の基準あり(例: 機械・装置 160万円以上、測定工具・検査工具 30万円以上、器具・備品 30万円以上、建物附属設備 60万円以上)
申請期間