中小企業等が生産性向上のための設備投資を計画・認定を受けることで、固定資産税の特例を受けられる支援制度です。
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関市
関市役所産業経済部商工課
中小企業等が市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けることで、生産性向上に資する設備導入に対して固定資産税の特例が適用されます。対象となる設備は機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアなどで、関市内の事業所に導入することが要件です。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定義される中小企業者で、常時1名以上が従事する関市内の事業所に導入する設備であることが求められます。導入する設備は認定後に取得する必要があります。
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