大学との共同研究やNanoTerasu活用の拠点賃料を支援
大学との共同研究やNanoTerasuの利用を目的として、市内の指定地域に新たにオフィス、ラボ、その他研究開発拠点を開設する事業者に対し、その拠点の賃料を補助する制度です。リサーチコンプレックスへの参画を進め、NanoTerasuの利用促進につなげることを目的としています。
大学との共同研究に取り組む製造業、学術研究・専門技術サービス業、教育・学習支援業の事業者や、NanoTerasuを活用して研究開発を行う事業者、さらにその利活用に資する検査・計量証明などの事業を行う事業者が対象です。市内の指定地域で研究開発拠点を新たに設け、賃料負担を抑えながら研究活動を進めたい場合に向いています。
大学との共同研究やNanoTerasuの活用に向けて、市内の指定地域に研究開発拠点を新たに開設し、その拠点で研究開発や関連サービスを行う取組が対象です。住居と兼用する拠点、T-Bizへの入居、研究開発やNanoTerasu利活用以外の用途で使う拠点は対象になりません。
賃料のみが対象で、消費税及び地方消費税、共益費、敷金、礼金、保証金、振込手数料などの間接経費は対象外です。賃貸借契約書等で月額賃料(税抜)が確認できることが必要で、申請者自身が賃貸借契約を締結していないものは対象になりません。賃貸人が申請者本人または申請者と親密な関係を有する法人・個人である場合、国又はその他団体から同一拠点設置費用の補助を受ける場合も対象外です。
申請は先着順で審査され、交付決定した金額が予算上限に達し次第、受付が終了します。交付対象期間は、申請を受けて市が交付決定をした翌月以降となり、初めて交付決定を受けた月の翌月から起算して3年が限度です。初回申請が4月1日から4月10日までの場合は、その月の初めから起算して3年が限度です。会計年度をまたぐ場合は年度ごとに申請が必要です。
申請から30日以内に交付可否と額が決定され、変更や中止・廃止は事前の承認が必要です。交付決定通知後10日以内は申請取下げができ、実績報告は事業完了・中止・廃止の承認日から30日以内、または当該年度末日のいずれか早い日までに行います。補助金は後払いが原則で、必要と認められる場合は概算払が可能です。虚偽、不正、他用途使用、要綱違反があると交付決定取消しや返還の対象となり、必要に応じて立入検査が行われます。
2026年04月01日 〜 2027年02月15日
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