概要
世田谷区内で事業を営む中小企業者等が、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの知的財産権を新規に出願・取得する際の費用(特許料、登録料、手数料、弁理士費用等)の一部を補助します。補助は令和6年4月1日以降に特許庁へ出願され、申込時に出願が完了している知的財産権が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 世田谷区内に事業所を有し、継続して1年以上事業を営んでいる中小企業者や個人事業主
- 発明や意匠、商標の出願を行い、権利化を進めたい事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
- 世田谷区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 区内に事業所を有し、かつ営業活動等の本拠となっていること(バーチャルオフィスは対象外)。
- 住民税及び事業税を滞納していないこと。
- 出願人であること(申込時に特許庁へ出願が完了していること)。
- 同一出願について他の助成金を受けていないこと。
- 前年度及び本年度に本補助金の交付を受けていないこと。
補助内容
- 対象経費: 特許料、登録料、その他手数料、弁理士費用等で区長が認めるもの(消費税・振込手数料等の間接経費や更新・譲渡・移転等にかかる経費は対象外)。
- 補助率: 1/2
- 上限額: 20万円
申請期間
2025年04月01日から