特許・実用新案・意匠・商標の出願や審査請求に係る手数料と弁理士費用を、費用の2分の1(上限15万円)まで補助します。
瀬戸市内に事業所を有する中小企業者やその組織する団体が、特許権、実用新案権、意匠権および商標権の出願または出願審査の請求を行う際の手数料や、弁理士に依頼した場合の弁理士費用の一部を補助する制度です。補助は補助対象経費の2分の1で、上限は15万円です。
知的財産権の出願日又は審査請求日から30日以内に申請してください。

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