障害者グループホームの運営経費を支援し、安定した共同生活援助の提供を促進します
障害者総合支援法に基づき共同生活援助を行う事業所(グループホーム)を運営する事業者に対し、運営経費の一部を補助します。本制度は、芝山町が援護する障害者等が入居するグループホームの安定的な運営を支援することを目的としています。
芝山町内で障害者グループホームを運営しており、運営経費の負担軽減を図りたい事業者の方に適した制度です。入居定員が6人以下のグループホームを対象としています。
芝山町内に住所を有する障害者グループホーム(共同生活援助事業所)の設置者が対象です。本町が援護する障害者等が入居するグループホームであり、かつ入居定員が6人以下の施設に限ります。なお、日中サービス支援型のグループホームは対象外です。また、補助金の交付を受けるためには、事前に町への相談が必要です。
また、交付申請、変更交付申請、実績報告、交付請求といった一連の手続きを所定の期限内に行う必要があります。
通年
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