相談支援専門員の人材確保と質の向上を支援する運営費補助
葛飾区では、障害者総合支援法に基づく計画相談支援または児童福祉法に基づく障害児相談支援を行う区内事業所に対し、相談支援専門員の人材確保と質の向上を目的とした運営費補助を行っています。本補助金は、相談支援事業所の安定的な運営を支援するものです。
葛飾区内に事業所を置き、区民を対象とした計画相談支援や障害児相談支援を提供している事業所が対象です。相談支援専門員の雇用維持や、専門性の高い相談支援体制の強化に取り組む事業所を支援します。
葛飾区内に所在し、障害者総合支援法に基づく計画相談支援または児童福祉法に基づく障害児相談支援を行う事業所を運営する法人等が対象です。また、年度を3期(4月から7月、8月から11月、12月から3月)に分けた際、1期につき相談支援専門員1人当たり実人員8人以上の利用計画を作成している必要があります。さらに、利用者の半数以上が居宅介護または重度訪問介護を利用していること、かつ半数以上が所属法人以外の事業者が行う障害福祉サービスのみを利用していることという要件を満たす必要があります。
補助金の交付決定前に着手した事業は原則として対象外となります。また、補助事業の内容を変更、中止、または廃止する場合は事前に区長の承認が必要です。補助事業完了後は速やかに実績報告書を提出する必要があり、関係書類は5年間の保存が義務付けられています。虚偽の申請や目的外使用が認められた場合は、交付決定の取消しや補助金の返還を命じられることがあります。
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