概要
渋川市外から本社機能を移転する事業者、または渋川市内に初めてオフィスを設置して進出する事業者に対し、移転・設置に係る経費の一部を補助します。補助により市内への企業立地を促進し、雇用の創出や地域の活性化を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 渋川市外に本社機能を有し、本社機能の全部または一部を渋川市内に移転しようとする法人
- 渋川市に事業実態がなく、初めて渋川市内にオフィスを設置して進出しようとする法人
対象者・要件
- 会社法に定める株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または特例有限会社であること。
- 建築基準法等の関係法令に違反しないオフィスであること。
- 風俗営業類、訪問販売等、特定の営業形態を営む事業者や貸金業等一部業種は対象外となる。
- 更生手続や再生手続の申立てがなされていないこと、暴力団関係者でないこと等の要件を満たすこと。
- 本社機能移転型では、移転後に従事する者が3人以上で、そのうち2人以上が主として当該本社機能に従事する正規雇用者であること等、雇用に関する条件がある。
- オフィス進出型では、設置したオフィスに従事する者が1人以上で、そのうち1人以上が正規雇用者であること等の要件がある。
- 本社機能移転型は5年以上、オフィス進出型は3年以上市内で継続して運営する旨の誓約が必要。
補助内容
- 対象経費: 土地・建物・事務所の取得費、賃貸に係る初期費(保証金、保証委託金、仲介手数料等・礼金敷金を除く)、建物・事務所の改修費、設備工事費(通信・空調・駐車場等)、備品購入費(事務机・椅子・棚等)、輸送費(書類等の輸送費用、移転作業の委託料等)。
- 補助率: 補助対象経費の3分の2以内
- 上限額: 従事者人数や正規雇用者数に応じて上限が設定され、最大で1,000万円まで