国の業務改善助成金の自己負担分を県が上乗せ支援し、生産性向上と最低賃金の引上げを後押しします。
生産性の向上と最低賃金の引上げを目指す滋賀県内の中小企業等を対象に、国の業務改善助成金の自己負担分を上乗せして支援する制度です。事業場規模30人未満の事業者が、令和8年9月1日以降に滋賀労働局へ業務改善助成金の交付申請を行い、令和9年2月26日までに交付額確定通知書を受けた場合が対象です。
県内で事業を営み、生産性を高めながら最低賃金の引上げに取り組みたい中小企業等に向く制度です。国の業務改善助成金を活用して設備投資や改善を進め、その自己負担分を県の補助で抑えたい事業者が検討しやすい内容です。
滋賀県内の中小企業等で、事業場規模30人未満の事業者が対象です。令和8年9月1日以降に滋賀労働局へ業務改善助成金の交付申請を行い、令和9年2月26日までに交付額確定通知書を受けていることが必要です。
国の業務改善助成金に上乗せする制度であり、県の補助額は業務改善助成金の申請区分により変わります。補助上限額は最大100万円ですが、申請区分によって異なります。
2026年09月01日 〜 2027年03月05日
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最大100万円は満額の天井。国のコースと引上げ人数で、届く額が決まります
県の上乗せは、国の助成金を引いた自己負担額の2分の1以内です。上限に頭打ちになる仕組みと、対象の線引き、後から調べられても困らない備えを具体的に整理します。
上限が決まる要素
国のコース×引上げ人数
最大100万円に届くのは、いちばん上の区分だけです。
補助率
自己負担額の2分の1以内
国の助成金を引いた残りが、県の計算の土台になります。
対象の規模
県内の事業場規模30人未満
国の交付申請は令和8年9月1日以降であることも条件です。
| 国の区分(引上げ1人の場合) | 県の補助上限 | 自己負担30万円と仮定した県の補助額 |
|---|---|---|
| 50円コース | 6万円 | 6万円(半分の15万円より低い) |
| 70円コース | 8万円 | 8万円(半分の15万円より低い) |
| 90円コース | 16万円 | 15万円(半分のほうが低い) |
申請者の形ごとに添える書類
| 計算の段階 | 例(仮定の金額) | 注意点 |
|---|---|---|
| 国の対象経費としての支出済額 | 100万円 | 国で対象外とされた支出は含めません |
| 国の助成額 | 70万円 | 国の交付額確定の通知で分かります |
| 自己負担額 | 30万円 | ここが県の補助の計算の土台です |
| 県の補助額 | 15万円以内 | 上限額の範囲内で、千円未満は切り捨てです |
気づくのが遅れやすい対象外の条件
国への交付申請が令和8年9月1日より前、国の確定通知が令和9年2月26日に間に合わない、県税に未納がある、破産や民事再生などの申立てが済んでいる、そして申請内容に偽りや不正がある場合は、補助を受けられない、または取り消しや返還の対象になります。
申請控え・通知書・賃金台帳の保管メモ
県は報告を求めたり、帳簿や書類を調べたりできる立場にあります。国の通知書、賃金台帳、県への申請控え、支払いの証拠をひとまとめに保管し、書類どうしの数字が合っているかを見ておくと、後からの質問にも答えやすくなります。

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国の業務改善助成金を活用し、従業員の賃上げにつながる設備投資の一部を市が補助します。
事業場内最低賃金の引上げと設備投資をあわせて支援する助成金
名寄市内の中小企業が生産性向上と人手不足解消のための設備導入を支援します。
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IoT・ロボット等の省力化設備・システム導入を支援し、最大1億円・補助率は最大2/3で生産性向上と賃上げを後押しします。