事業場内最低賃金の引上げと設備投資をあわせて支援する助成金
中小企業・小規模事業者が、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資などを行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。賃上げの実施とあわせて、機械設備の導入やコンサルティングなどの取組を進める事業者が対象です。
事業場内の最も低い賃金を引き上げながら、生産性を高めるための設備投資や業務改善を進めたい中小企業・小規模事業者向けです。賃上げ計画と設備投資計画をあわせて進める事業者に向いています。
中小企業・小規模事業者が対象です。労働者がいない事業者は対象外です。
事業場内最低賃金を引き上げる必要があり、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げることが条件です。特例事業者は、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に係る申請を行う事業者で、原材料費の高騰など外的要因により、申請前最近6か月平均の利益率が前年同期比で3ポイント以上低下している事業者です。
生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等が対象です。機械設備の導入やコンサルティングなど、賃上げとあわせて行う業務改善の取組が含まれます。令和8年度申請分では、特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合、通常は対象外のパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末と周辺機器の新規導入も対象になります。
申請時には、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請します。交付決定後に計画どおり事業を進め、事業結果を報告することで支給されます。
事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが対象です。助成額は、設備投資等にかかった費用に助成率をかけた額と助成上限額のいずれか安い方になります。
申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日までです。事業完了期限は、納品日、支払完了日、賃金引上げ日のいずれか遅い日とされ、令和8年度申請分は交付決定の属する年度の1月31日までです。
特例事業者のうち物価高騰等要件で申請する場合は、事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。賃金引上げ計画または設備投資等の計画に変更が生じた場合は、事業計画変更申請書や事業完了予定期日変更報告書が必要になります。
2026年09月01日 〜 2026年11月30日
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