新型コロナ感染で療養のために働けなかった野洲市国民健康保険の被保険者に対して、傷病見舞金を支給します。
野洲市国民健康保険の被保険者のうち、自営業者など被用者以外の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に罹患して療養のために収入を得るための活動ができなかった方に対して、傷病見舞金を支給します。支給を受けるには申請が必要です。傷病手当金とは別の制度です。
2022年11月23日から
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後期高齢者医療の被保険者が新型コロナで勤務を休み給与等を受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
新型コロナ感染や発熱で就業できず、給与が十分に支給されない国民健康保険加入者に対する生活支援
後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナ感染等で働けず給与が受けられない期間の所得を補う給付制度です。