後期高齢者医療の被保険者が新型コロナで勤務を休み給与等を受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務先を休み事業主から給与・報酬等が受けられない場合に、傷病手当金が支給されます。支給期間や支給額の算定方法、申請手続きの要件が定められています。
被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方が対象です。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給が開始され、労務不能の期間が支給対象となります。継続して入院等の場合、支給期間は最長1年6ヶ月です。
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新型コロナ感染で療養のために働けなかった野洲市国民健康保険の被保険者に対して、傷病見舞金を支給します。
市内民間建築物のアスベスト含有調査にかかる分析費用を補助し、安全な建築物管理を支援します。
新型コロナウイルス感染症で就労できない被保険者に対し、休業期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
新型コロナ感染や発熱で就業できず、給与が十分に支給されない国民健康保険加入者に対する生活支援
後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナ感染等で働けず給与が受けられない期間の所得を補う給付制度です。