期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナ感染や疑いで就労できない期間の所得を補う傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務先を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合に、申請により傷病手当金が支給されます。支給は休んだ日から起算して3日を経過した日から開始し、労務不能な期間について支給されます。
対象者・要件
- 後期高齢者医療制度の被保険者で、被用者(会社等に雇用されている方)に該当すること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方が対象
- 事業主から休んでいる間の給料・報酬等が支払われる場合は支給されない
- 事業主から一部が支払われる場合は差額が支給される
- 申請には事業主と受診した医療機関の証明が必要(当面の間、医療機関記入用申請書の添付不要の臨時取扱あり)
補助内容
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間(ただし、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に休んだ場合に限る。また、継続して入院等されている場合は最長1年6か月まで)
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
申請期間
2023年06月28日から
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