概要
後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務先を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合に、申請により傷病手当金が支給されます。支給は休んだ日から起算して3日を経過した日から開始し、労務不能な期間について支給されます。
対象者・要件
- 後期高齢者医療制度の被保険者で、被用者(会社等に雇用されている方)に該当すること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方が対象
- 事業主から休んでいる間の給料・報酬等が支払われる場合は支給されない
- 事業主から一部が支払われる場合は差額が支給される
- 申請には事業主と受診した医療機関の証明が必要(当面の間、医療機関記入用申請書の添付不要の臨時取扱あり)
補助内容
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間(ただし、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に休んだ場合に限る。また、継続して入院等されている場合は最長1年6か月まで)
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
申請期間
2023年06月28日から