期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について/野洲市
後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナ感染等で勤務できず給与が受けられない期間に、傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
後期高齢者医療制度の被保険者で、勤務先を休み事業主から給与・報酬等が受けられない場合に、申請により傷病手当金が支給されます。支給は、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われる被用者が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 会社等に雇用されている後期高齢者医療制度の被保険者の方
対象者・要件
- 被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 事業主から休んでいる間の給与・報酬等が支払われないこと(支払われる場合は支給されない。部分支払の場合は差額を支給)
補助内容
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間(ただし令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に休んだ場合に限る)。継続して入院等されている場合は最長1年6ヶ月。
- 支給額: (直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
申請期間
2022年11月23日から
用途:感染症対策
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