概要
志賀町の新婚世帯が新婚生活を始めるための住居関連費用や引越費用を支援する事業です。住宅の購入・新築、リフォーム、賃借に係る費用や引越しに伴う運送費等が補助対象となり、年齢要件に応じて上限額が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 志賀町内で新たに同居を開始する新婚世帯で、住居の取得・賃借・リフォームや引越しを行う予定の方
対象者・要件
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日の間に婚姻届を提出して受理された新婚世帯。
- 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること(年齢により上限額が異なる)。
- 補助対象となる居住地が志賀町内であり、夫婦ともに当該居住地に住民登録を有し現に居住していること。
- 令和7年分の世帯の所得合計が500万円未満であること(貸与型奨学金返済がある場合は控除可)。
- 世帯全員が町税等の滞納がないこと。
- 公的な住宅費補助や他の住宅取得に係る補助を受けていないこと。
- 世帯全員が暴力団員等でないこと。
- 対象住宅の契約書等の名義人が夫婦の双方または一方であり、費用を夫婦が支払っていること。
- 夫婦の双方が志賀町に5年以上継続して居住する意思があること。
- 過去に同事業の補助を受けていないこと(令和7年度の受給で上限未満だった世帯は差額分が対象)。
- 交付決定年度内に定められた講座等を夫婦ともに受講すること(ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケア等)。
対象となる取り組み
- 住宅の購入・新築に係る建物の購入費や工事請負費
- 住宅のリフォーム(機能維持・向上を目的とする修繕・増築・改築・設備更新等)の実施
- 賃借住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等の支払い
- 引越業者・運送業者への支払った作業費や運送費
補助内容
- 対象経費: 住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用
- 上限額: 60万円(婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合)。それ以外の該当世帯は上限30万円。
対象経費の詳細
- 住宅取得費用: 建物の購入費、工事請負費(新築のみ)。土地購入費は対象外。
- リフォーム費用: 住宅の維持・向上を目的とする工事費用。倉庫・車庫・外構等は対象外。家電購入・設置費は対象外。
- 住宅賃借費用: 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象。駐車場代、鍵交換代、クリーニング代、保険料等は対象外。
- 引越費用: 引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費が対象。レンタカー等を用いた自力引越しや不用品処分費等は対象外。
主な要件・注意点
- 支払いが婚姻日より前に行われた経費については、一定の期間内で要件を満たす場合に限り対象となるため、事前に確認が必要。
- 勤務先からの住宅手当等がある場合は、その額を対象経費から控除する。
- 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられる。
申請期間
2026年06月01日 〜 2027年03月31日