概要
志木市では中心市街地区域内の住居や蔵など、現に店舗として利用されていない建物をリノベーションし、新たに飲食店・小売店等の店舗として営業を開始する事業に対し、改修工事に係る費用の一部を補助します。地域経済および地域社会の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地区域内で、現に店舗として利用されていない建物を改修して新たに飲食店や小売店として営業を始める方
対象者・要件
- 建物の所有者または賃借人(賃借人の場合は所有者の同意が必要)であること
- 営業に必要な許認可・資格等を取得していること(該当する場合)
- 補助金交付の年度内に改修が完了し、店舗営業を開始できること
- 営業日が週4日以上、かつ1日あたり午前10時から午後9時の間に4時間以上営業し、3年以上継続すること
- 市税を滞納していないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 暴力団関係者でないこと、風俗営業・宗教活動・政治活動・公序良俗に反する事業でないこと
補助内容
- 対象経費: 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気工事、ガス工事、サイン工事、設計に要する費用
- 補助率: 1/2
- 上限額: 40万円