期間要確認
事業用電気自動車等導入事業費補助金(令和7年度)
四国中央市内の中小企業者が事業用の電気自動車等を導入する際の購入費用の一部を補助し、脱炭素化を支援します。
詳細情報
概要
四国中央市内の中小企業者が事業用に電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を導入する際の車両本体価格の一部を補助します。市内事業者の脱炭素化を促進し、温室効果ガス排出削減を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に本店があり、製造業(日本標準産業分類大分類E)を主たる業種とする中小企業者
- 市内で事業活動を行う個人事業主で、事業用車両として電気自動車等を購入する予定の事業者
対象者・要件
- 市内に本店が所在し事業活動を行っている中小企業者(中小企業基本法の定義による)。市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含む。
- 主たる業種が日本標準産業分類の大分類E(製造業)に該当すること。
- 事業用に使用する目的で電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車を購入した者であること。
- 1事業者につき車両区分ごとに1台(最大2台)まで。中古車は対象外。
- 四国中央市SDGs推進事業実施要綱に定める推進パートナーに登録されていること。
- 市税等を滞納していないこと等、その他公表の要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 補助対象車両の本体価格(消費税及び地方消費税相当額は対象外)
- 補助率: 対象経費の1/3
申請期間
2025年05月15日から
関連資料
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