中小企業の知的財産権取得にかかる費用を補助し、技術力向上と事業創出を支援します。
中小企業者が特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの知的財産権を取得するための出願および取得に係る経費の一部を補助します。新たな開発や事業創出の促進、技術力の高度化および競争力の強化を目的としています。
中小企業基本法の定義に該当し、市内に本店を有して事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主を含む)。市税等の滞納がないこと、風俗関連特殊営業等を営んでいないこと等の要件があります。
2025年05月15日 〜 2026年03月13日
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四国中央市内で創業・事業承継を行う中小企業者(個人事業主含む)の創業・承継に要する経費の一部を補助します。補助率は1/2、上限50万円です。
四国中央市内での創業または事業承継に要する経費の一部を補助し、市内産業と地域経済の活性化を支援します。