四国中央市内の中小企業等が知的財産権の出願・取得に要する費用の一部を補助し、技術力の向上と事業創出を支援します。
中小企業者や市内に住所を有する個人事業主が、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願および取得に要する経費の一部を補助します。申請は出願日の翌日から2年以内の出願分が対象で、出願から取得に至るまでの各種手数料や委託費などが補助対象となります。補助率は補助対象経費の2分の1で、補助限度額は20万円です。申請は年度内の所定期間に市へ提出します。
市内に本店が所在し事業を行っている中小企業者及び市内に住所を有する個人事業主が申請できます。中小企業の範囲は中小企業基本法に基づく資本金・従業員数の基準によります。市税等の滞納がないこと、風俗営業類似業でないこと、暴力団関係者等でないことなどの要件があります。
出願(国外出願含む)および出願後に行う知的財産権の取得に係る事業(ただし、出願日の翌日から2年以内の出願に係るものに限る)。
一の知的財産権に係る出願から取得までの経費が対象です。共同出願の場合は補助対象者が負担した経費または持分比率に応じた額が対象となります。消費税及び地方消費税は対象外で、国や県等の他の補助がある場合はその額を控除します。
2025年05月15日 〜 2026年03月13日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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地域の中小企業・個人事業主の事業成長を支える多様な融資制度
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