外国出願にかかる費用の半額を助成し、海外展開に向けた知的財産取得を支援します。
中小企業等が海外展開を進めるための外国出願を支援する補助金です。外国への事業展開を計画している中小企業者や、中小企業者で構成されるグループを対象に、外国出願にかかる費用の半額を助成します。地域団体商標の外国出願では、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象です。
自社の特許、実用新案、意匠、商標について、国内出願を基礎に外国出願を進めたい事業者に向いています。海外で権利を取得した後、その権利を活用した事業展開を計画している事業者や、海外での抜け駆け商標出願への対策を進めたい事業者にも該当します。
島根県内に事業所を有する中小企業者等が対象です。中小企業者で構成されるグループも対象になりますが、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占める必要があります。みなし大企業は対象外です。地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象です。
交付申請時点で、すでに日本国特許庁に特許、実用新案、意匠又は商標を出願しており、その出願を基礎に年度内に外国出願を行う予定であることが必要です。先行技術調査等の結果、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、外国で権利が成立した場合にその権利を活用した事業展開を計画していること、または商標出願に関して外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有していること、外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること、経済産業省のEBPMに関する取組に協力することも求められます。
日本国特許庁への出願を基礎に行う外国特許庁への出願が対象です。商標出願では、優先権がない外国出願も対象になります。日本の特許出願を基礎にしないPCT出願は、日本への国内移行予定のものに限られます。優先権がないハーグ出願は、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限られます。
外国での権利取得の可能性が先行技術調査等で明らかに否定されないこと、取得後にその権利を活用した事業展開を行うこと、または海外での抜け駆け商標出願対策を行うことが前提です。採択された場合は企業名や所在地が公表され、事業完了後5年間の状況調査が行われます。申請時、事業実施期間中、事業報告提出時等に提供した情報は審査、管理、確定、精算などに利用され、政策の効果検証にも活用されます。複数案件を申請する場合は、案件ごとに申し込みます。予算の上限に達し次第、公募は締め切られます。
2026年10月01日 〜 2026年10月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
外国出願の費用を半額助成。受付は10月30日17時まで、しかも郵送が必須
島根県内の中小企業が特許・意匠・商標を海外で出願するときの費用を支える補助金です。日本での出願が済んでいること、書類は郵送で出すこと、案件ごとに上限が違うことを順に見ていきます。
補助率
1/2以内
外国特許庁への出願手数料や翻訳費用などが対象です。
1企業あたりの上限
300万円
案件ごとにも上限があり、特許は150万円です。
公募期間
2026年10月30日17時まで
予算の上限に達すると、期間内でも締め切られます。
| 案件の種類 | 1案件あたりの上限 | 補助率 |
|---|---|---|
| 特許 | 150万円 | 1/2以内 |
| 実用新案・意匠・商標(それぞれ) | 60万円 | 1/2以内 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円 | 1/2以内 |
申請者の線引き
| 費目 | 見積で分けておきたい内容 |
|---|---|
| 外国特許庁への出願手数料 | 出願する国と案件の種類(特許・意匠・商標など) |
| 国内代理人・現地代理人の費用 | 出願に要する分だけを別の行にする |
| 翻訳費用 | 外国出願に使う書類の翻訳分 |
対象外になりやすいもの
日本の特許庁への出願が済んでいない案件、日本への国内移行予定がないPCT出願、日本を指定締約国に含まない優先権なしのハーグ出願、みなし大企業に当たる会社は、対象外になる可能性があります。
説明の食い違いに注意
出願先の国、事業展開の計画、見積の内訳、資金計画が互いに合っているかを見比べておくと、説明の食い違いに気づきやすくなります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
外国出願にかかる費用の1/2を、1企業300万円まで助成します。
海外出願にかかる調査費や弁理士・翻訳・現地代理人費用などを補助し、国際市場での知的財産保護と海外展開を支援します。
川崎市内の中小企業等の海外販路開拓や越境EC、展示会出展、国際認証取得などに要する費用を補助します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。
外国出願にかかる費用を半額補助し、海外展開を目指す中小企業等の出願負担を軽減します。