ぶしゅかんの新規定植や鳥獣被害防除を支援し、産地化と所得向上を後押しします。
四万十市内で古くから栽培されているぶしゅかんの産地化に向けて、生産面積の拡大と生産量の増加を支援する補助金です。ぶしゅかんの新規定植にかかる苗木の購入や、ほ場で必要となる鳥獣被害防除対策の資材購入に対して、経費の一部が補助されます。
市内でぶしゅかんを継続して栽培し、これから新たに苗木を植えて生産規模を広げたい農業者や、ぶしゅかんほ場で有害鳥獣対策を進めたい農業者向けの制度です。3戸以上の農業者で組織する団体でも利用できます。
本市に住所を有し、市内で栽培に取り組み、本市の推奨する栽培方式でぶしゅかんを栽培する個人または団体が対象です。新規定植事業では、継続的にぶしゅかんを栽培できる個人、または3戸以上の農業者の組織する団体が対象で、個人の場合は新規定植面積が5a以上かつ新規定植本数が25本以上である必要があります。
ぶしゅかんの新規定植にかかる1年生または2年生の苗木を購入する事業が対象です。あわせて、ぶしゅかんを栽培するほ場で必要となる有害鳥獣被害防止資材の購入も対象になります。鳥獣被害防除対策を定植前に行う場合は、補助年度の3月末日までに当該ほ場へぶしゅかんを定植することが条件です。
ぶしゅかん新規定植にかかる苗木の購入経費は、10aあたり50本以内が対象です。鳥獣被害防除対策事業では、ぶしゅかんを栽培するほ場で必要となる有害鳥獣被害防止資材の購入経費が対象です。
新規定植事業では、補助事業者が個人の場合に新規定植面積5a以上かつ新規定植本数25本以上であることが必要です。鳥獣被害防除対策を定植前に実施するほ場は、補助年度の3月末日までにぶしゅかんを定植する必要があります。
2026年09月16日 〜 2027年03月31日
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