下関市内の中小企業が退職金共済に加入する際の掛金を1人あたり月額500円(最大12か月分)補助します。
下関市内の中小企業が新たに中小企業退職金共済契約を締結した場合に、従業員の掛金の一部を補助する制度です。従業員1人あたり月額500円を、効力が生じた日の属する月から1年間(12か月分)を限度として支給します。予算の範囲内で減額される場合があります。
下関市内に住所を有し、新たに中小企業退職金共済契約を締結した、中小企業退職金共済法に規定する中小企業者が対象です。
1月4日 〜 1月31日(持参又は郵送 / 必着)
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