制度融資の信用保証料を、融資メニューに応じて一部または全額補給します。
下関市の制度融資を利用した中小企業者に対し、山口県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を市が補給する制度です。対象となるのは、市の制度融資のうち事業資金融資、起業資金融資、中心市街地活性化チャレンジ資金融資、体質強化特別融資、経営安定化短期資金融資(保証付)などです。
市の制度融資を利用し、信用保証料の負担を抑えたい下関市内の中小企業者に向いています。起業時の資金調達、中心市街地での出店や改修、経営安定化のための短期資金、脱炭素や子ども・子育て支援に資する事業資金の利用を検討している場合にも使いやすい制度です。
市の制度融資を受ける際に発生する信用保証料の負担軽減が対象です。事業資金融資のうち、脱炭素に資する取組や子ども・子育てを支援する取組として市長の認定を受けた資金使途は、補給率が引き上げられます。
信用保証協会に支払う信用保証料が対象です。融資そのものの借入額ではなく、保証料の補給制度です。
事業資金融資のうち補給率100%の認定を受ける場合は、市長の認定を受けたうえで事業資金融資事業計画書などを提出します。
認定を受けても、認定通知の日から6か月以内に金融機関へ融資申込みをしない場合は認定が失効します。交付後に融資の償還期限前繰上償還等を行い、保証期間が短縮された場合は、短縮に応じて補給金が減額され、差額の返還が必要になることがあります。虚偽申請、目的外使用、交付条件違反、要綱違反があると、交付決定の全部または一部が取り消され、返還の対象になります。
2026年04月01日から
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