訪問介護事業所等の介護人材確保を支援するため、訪問介護員等の暑さ対策に要する経費を補助します。
下関市内の訪問介護事業所及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を対象に、訪問介護員等の暑さ対策に要する経費を補助します。本補助金は、労働力人口の減少と高齢化の進行により不足している介護人材の確保を支援することを目的としています。
訪問介護員や定期巡回・随時対応型訪問介護看護の従事者が、夏季の業務において熱中症のリスクを軽減し、安全に働ける環境を整えたいと考えている事業所におすすめです。
下関市内の訪問介護事業所及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の運営法人が対象です。運営法人が市外に所在する場合でも申請可能です。なお、法人の役員等が暴力団員でないこと、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないことが要件となります。
訪問介護員等の暑さ対策として、猛暑対策用品の購入や、事務所・訪問先等における温度・湿度管理に必要な設備・物品の購入、熱中症対策用消耗品の購入などが対象です。
令和8年4月1日から10月31日までの間に支出した経費が対象です。具体的には、ネッククーラー、ファン付きウェア、熱中症対策ウォッチ、ハンディファン等の猛暑対策用品、冷房機、業務用スポットクーラー、遮熱・遮光カーテン、送風機、サーキュレーター等の温度・湿度管理設備、冷感スプレー、スポーツドリンク、塩分補給品等の熱中症対策用消耗品が該当します。消耗品については、事務所等に保管し、必要に応じて訪問介護員等に配付するものに限ります。
他の補助金の交付を受ける経費は対象外です。また、消費税及び地方消費税は補助対象外となります。予算の範囲内で交付が決定されます。取得した単価50万円以上の財産については、市長の承認なく処分することは制限されます。補助対象経費の収支に関する帳簿や関係書類は、交付を受けた日の属する会計年度の翌年度初日から5年間保管する必要があります。交付決定後に内容変更や追加交付を申請する場合は、変更に係る経費を支出する前に変更承認申請書を提出し承認を受ける必要があります。
2026年07月21日 〜 2026年11月30日
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介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。
訪問介護事業所等の人材確保と経営改善を支援し、安定的なサービス提供体制の構築を後押しします。