概要
中心市街地の特定区域に新規出店する事業者に対し、家賃の一部および空店舗の改装費を補助します。商店街の誘致委員会等の承認を受け、昼間営業を主とし月20日以上営業することなどの要件を満たすことを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 中心商店街の空き店舗に新規出店を予定している小売業・飲食サービス業の事業者
対象者・要件
- 小売業及び飲食サービス業などを営む予定で、以下の要件を満たすこと
- 誘致委員会(各商店街)の承認を受けていること
- 昼間の営業を主とすること
- 毎月概ね20日以上営業すること
- 市町村税を完納していること
以下の場合は対象外
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 政治的または宗教的な活動を行うもの
- 対象商店街内での移転
- 空店舗の所有者と同一世帯及び親族(第二親等以内)の者が行う場合
- 暴力団等に該当するもの
補助内容
- 対象経費: 建物の賃借料(敷金、礼金は含まれません)、空店舗の改装工事・内装外の改修工事に要する経費(備品は除く)
- 補助率: 開業後1~12カ月間の家賃の1/2、13~24カ月の家賃の1/4、改装費は補助対象経費の1/2
- 上限額: 家賃補助は①月40,000円(開業後1~12カ月)および②月20,000円(13~24カ月)。改装補助は200,000円